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2018/09/25
消費者金融 エス・ジー・ファイナンス 業務停止処分
消費者金融の株式会社エス・ジー・ファイナンス(東京都墨田区両国3丁目19番5号シュタム両国ビル6階)が、平成30年9月25日に業務停止処分を受けました。
【業務停止期間】
平成30年10月2日から平成30年11月15日まで(45日間)
【停止対象業務】
業務の全部 (弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務は除く)
【ぜにぞう補足】
上記の期間中は、新規の申込みができない状態です。
業務の全部が停止、と書かれていますが、すでに借りている人の返済は可能です。利益を得るための業務を停止させられていると考えればOKです。
【処分理由】
指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等義務違反
【ぜにぞう解説】
貸金業者は審査の際に信用情報機関にある申込者の信用情報を利用しますが、法律(貸金業法)では、その利用に関して貸金業者は、あらかじめ申込者から書面等で同意を得なければならない、と決められています。
今回、エス・ジー・ファイナンスは、申込者からその同意の取得、保存をしていなかったことがわかり、業務停止処分を受けた形になります。
個人情報がらみではありますが、個人情報がもれたとか、個人情報を悪用した、というようなことではありませんので、過去に利用したことがあっても不利益は生じないのでその点は安心してください。
なお、エス・ジー・ファイナンスは、平成27年5月13日にも業務停止処分を受けており(詳細は東京都のホームページ)、今回が2回目の業務停止処分となります。
情報元:東京都ホームページ